家族に秘密で任意整理することができるか

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2024年05月01日

1 任意整理の特徴

 任意整理とは、裁判所を利用せずに、一軒一軒の債権者と個別に協議して、返済計画について変更を求めていく手続きです。

 「任意」という言葉からもわかるように、法律によって強制力を働かせて、借金の整理をする手続きではありません。

 あくまで、債権者の側が、任意に和解に応じてくれる条件を、債務者側から提案する必要があります。

 任意整理の和解交渉を行った場合の債権者の対応は、債権者ごとに区々であり、そもそも全く任意整理の交渉を受け付けない業者もいれば、完済までに発生する将来利息のカットも含めて、比較的緩やかに認めてくれる業者もございます。

 

2 任意整理をすすめるうえで必要となる資料

 任意整理はうえで述べたように、一軒一軒の債権者と話し合いをする手続きであるため、自己破産や個人再生のようにたくさんの資料を用意して、裁判所に提出するといったことは必要ありません。

 自己破産や個人再生の場合には、同居の親族の収入や支出、財産に関する資料の提出を、裁判所から求められることが少なくないため、ご家族に秘密で進めることが難しくなります。

 他方で、任意整理であれば、ご家族に秘密のままで任意整理を終えることができる可能性がございます。

3 任意整理でも家族に知られる可能性はゼロではありません

 ただし、任意整理を行うということは、約束どおりの返済をしないと、債権者に対して宣言することになりますので、債権者が裁判を起こしてくる可能性がございます。

 裁判を起こされると、自宅に裁判所から訴状等の手紙が届くことになりますので、これがきっかけでご家族に借金の存在が知られるリスクもございます。

 このように、任意整理は絶対に家族に知られないと保証でいる手続きではないことに注意が必要です。

4 まとめ

 ただし、任意整理が必要な状況になっている場合には、結局、任意整理をしなかったとしても、返済が行き詰まり裁判を起こされて家族に知られる展開になることが予想されます。

 したがって、返済が行き詰まってしまったケースでは、任意整理を行って、返済計画について和解を結ぶことが、ご家族に借金のことを知られる可能性を一番少なくすることのできる方法ではないかと考えます。

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