投資でできた借金は任意整理できるか

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2024年08月16日

1 任意整理とは

 任意整理とは、債権者と話し合いを行い、借金の分割返済の方法や利率について合意をする、借金問題の解決に向けた方法の一つを意味します。

 任意整理は、法律に規定のある手続きではなく、あくまでも任意の交渉による解決ですので、債権者ごとに傾向は異なりますし、取引における個別事情によってもどれくらいの期間での分割に応じてくれるかは異なりますが、一般的には3年~5年分割が目安とされています。

2 投資でできた借金は任意整理できるか

 投資でできた借金は任意整理できるのでしょうか。

 結論としては、投資でできた借金でも、任意整理をすることは可能です。

 自己破産の手続きをする場合には、投資で借金を増やしてしまった場合、免責不許可事由(裁判所が借金の支払い義務の免除をしないと判断する事情)に該当する可能性がありますが、任意整理の場合は免責不許可事由に該当するか否かはさほど影響がありません。

 ただし、短期間に借り入れを増やした場合や、借入れをしてから任意整理するまでの期間が極端に短い場合、上記目安の期間よりも短い期間での分割しか応じてもらえない場合もありますし、程度によっては交渉に応じてもらえない場合もありますので、注意が必要です。

3 任意整理に関するご相談は弁護士法人心まで

 任意整理は交渉によって結果が左右されます。

 債権者ごとの傾向を把握したり、交渉のノウハウを蓄積していくことで、有利な条件で和解できる可能性が高まっていきますので、任意整理を多く取り扱ってきた経験豊富な事務所に頼むのがよいでしょう。

 弁護士法人心では、多くの任意整理案件を取り扱ってきた実績があります。

 また、当法人では、借金に関するお悩みを中心的に扱っている弁護士が集まって研修を行い、債権者ごとの傾向について情報交換を行うなど、情報のアップデートを行っております。

 任意整理に関するご相談は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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